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児童手当   
1.児童手当制度の目的
 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。



2.児童手当制度のしくみ
 ・ 手当の種類(児童手当法上の区分)
  児童手当法では、(1)受給者の加入している年金の種類及び(2)児童の年齢によって区分されており、所得制限限度額等が異なります。

【3歳未満の児童】
(1) 児童手当(国民年金、厚生年金共通)
(2) 特例給付(法附則第6条給付・厚生年金加入者のみ対象)
所得制限により、児童手当を受けられない会社員(厚生年金加入者)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。

【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童】
※4月2日生まれの場合、12歳到達日は4月1日であるため、翌年3月末まで対象。4月1日生まれの場合、12歳到達日は3月31日であるため、本年3月末まで対象。
(1) 小学校第6学年修了前特例給付(法附則第7条給付・国民年金、厚生年金共通)
 3歳未満の児童の児童手当に相当します。
(2) 小学校第6学年修了前特例給付(法附則第8条給付・厚生年金加入者のみ対象)
 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。

 ・ 支給対象
   児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育されている方に支給されます。
 ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
 なお、所得の判定は、本年度(前年分の所得)市民税課税台帳に基づいて行います。

 ・ 支給額
  ※養育している児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童)のうち、最年長の児童を第1子として数えます。
  3歳未満の児童一律 10,000円(月額)
  3歳以上の児童
   第1子 5,000円(月額)
   第2子 5,000円(月額)
   第3子  10,000円(月額)

 ・ 支払時期
   児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。

 ・ 平成15年度所得制限限度額表
  ※この所得制限限度額表は、毎年6月に変更される可能性があります。そのため、今回所得限度額オーバーにより児童手当等が受給できない場合であっても、翌年5月に新たに申請されることをお勧めします。

扶養親族
等の数
国民年金等に加入してある
方の限度額(児童手当)
厚生年金に加入してある
方の限度額(特例給付)
0人301万円460万円
1人339万円498万円
2人337万円536万円
3人415万円574万円
4人453万円612万円
5人491万円650万円
※扶養親族等の数は、平成12年中の税法上の控除対象配偶者および扶養親族の数をいう。なお、児童手当の所得額算定は、税法上の控除方式とは一部異なります。
※税法上の老人控除対象配偶者および老人扶養親族がある場合の限度額は、1人につき6万円を加算した額。また、扶養親族が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額。

3.手続き方法
 ※公務員の方は、職場にて手続きをしてください。
A. 現在、本村において児童手当等を受給されていない場合
(1) 東峰村役場住民福祉課にて、認定請求書を記入していただきます。
その際、認印と請求者名義の口座番号等がわかるもの(郵便局不可。)をご持参ください。
  ↓
(2) 申請者の状況によっては、次の書類が必要となりますので、後日郵送していただきます。なお、詳細については、申請時にご説明します。
 ・児童手当用所得証明書
 ・年金加入証明書
 ・別居監護申立書
 ・児童の属する世帯全員の住民票
  ↓
(3) 原則として、添付書類が揃った翌月に、認定(却下)通知書を送付します。

B. 既に、本村において児童手当等を受給されており、出生等により対象児童が増えた場合
(1) 東峰村村役場住民福祉課にて、額改定請求書を記入していただきます。
その際、印鑑をご持参ください。
  ↓
(2) 原則として、申請日の翌月に、認定(却下)通知書を送付します。

C. 本村において児童手当等を受給されている方が次の事由に該当した場合は、受給事由消滅届を提出してください。
 ・受給者が村外に転出したとき
 ・受給者が児童を監護しなくなったとき(離婚等)
 ・法附則第6条給付及び法附則第8条給付受給者が退職(厚生年金が喪失)したとき
※届出をされないまま児童手当等を受給された場合には、手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問合せください。

●問い合わせ先
  東峰村役場 宝珠山庁舎 住民福祉課
  電話 0946-72-2311

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